出産予定日以前42日(双子以上98日)、出産日翌日から56日間のうち産前産後休業した従業員に給付(標準報酬日額3分の2相当額)される手続。
妊娠4ヵ月(85日目)以上の出産の場合に42万円(産院が産科医療補償制度に未加入の場合には40万4千円)が支給される手続。
育児休業給付の受給資格の確認と育児休業給付金の基礎となる賃金の申請および初回の育児休業給付の申請を行います。
育児休業期間が延長する場合は、1歳と1歳6ヵ月時に育児休業給付の延長申請を行う手続(1歳まで申請回数4回、2歳まで申請回数10回))
産前産後休業中の従業員と事業主の社会保険料を免除(産前休業開始月から職場復帰日の前月まで)する手続。
出産予定日と出産日が異なった場合、産後休業期間の変更により、社会保険料免除期間の変更する手続。
子どもが1歳未満までの育児休業中の従業員と事業主の社会保険料を免除する手続。
子どもが1歳6ヵ月(又は2歳)まで社会保険料免除期間を延長する手続
産前産後休業後に職場復帰し、時短勤務等で休業前より給与が減少した場合に、社会保険料の変更を行う手続
育児休業後に職場復帰し、時短勤務等で休業前より給与が減少した場合に行う社会保険料の変更手続
3歳未満の子どもを育てる従業員が、育児による時短勤務等で賃金が減少している場合、各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回ることになります。そうすると、将来受給できる老齢厚生年金の年金額が減少することになりますので、それを防止するための特例です。
すなわち、徴収する保険料に関しては月額変更と同様の扱いをし、老齢厚生年金を算出するにあたっては、減額される前の報酬として扱うというものです。
特例を受けるために「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」が必要となり
従業員が作成、事業主を経由し日本年金機構へ提出する必要があります。