ケアハラQ&A


Q ケアハラとは、どのような意味ですか?

ケアハラとは、ケア(育児・介護)ハラスメントのことをいいます。

正確には、⑴ 育児・介護休業等の申出等を理由とする不利益取扱いと⑵ 上司・同僚によるハラスメントに分けられます。

 

⑴ 育児・介護休業等の申出等を理由とする不利益取扱い

事業主が、労働者が育児・介護休業等(※)の申出をし、又は育児・介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすること。

(※ 育児休業の他、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置について申出をし、又は制度を利用したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いについても禁止(育児・介護休業法第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18 条の2、第20条の2、第23条の2))

 

⑵ 上司・同僚によるハラスメント

「職場」において行われる上司・同僚からの言動(育児休業・介護休業等の利用に関する言動)により、育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されること 


Q 不利益取扱い禁止の対象となる制度や上司・同僚による利用への嫌がらせの対象となる制度を教えて下さい

①育児休業(育児のために原則として子が1歳になるまで取得できる休業)

②介護休業(介護のために対象家族1人につき通算93日間取得できる休業)

③子の看護休暇(小学校就学の始期に達するまでの子の看護のために年間5日間(子が2人以上の場合10日間)取得できる休暇)

④介護休暇(介護のために年間5日間(対象家族が2人以上の場合10日間)取得できる休暇)

⑤所定外労働の制限(三歳に満たない子を養育する労働者又は介護のための残業免除)

⑥時間外労働の制限(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は介護のため時間外労働を制限(1か月24時間、1年150時間以内))

⑦深夜業の制限(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は介護のため深夜業を制限)

⑧所定労働時間の短縮措置(三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない者又は介護のため所定労働時間を短縮する制度)

⑨始業時刻変更等の措置(三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない者又は介護のために始業時刻を変更する等の制度)