マタハラになる会社が行う不利益取扱いは、
⑴①出産・妊娠、産前産後休業を理由として行う不利益取扱い
と
⑴②育児休業等を理由として会社が行う不利益取扱い
があります。
雇用機会均等法施行規則2条の2は、以下の事由により不利益取扱いをするとマタハラになり得ると規定しています。
① 妊娠したこと。
② 出産したこと。
③ 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業で きず、若しくは産後休業をしたこと。
④ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を 受けたこと。
⑤ 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
⑥ 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと 又は労働能率が低下したこと。
※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻(にんしんおそ)、切迫流産、出 産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
⑦ 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働 時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労 働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしな かったこと。
⑧ 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
⑨ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができ ないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出を したこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための 指針」は、以下の事由を不利益取扱いと規定しています。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更 の強要を行うこと。
⑤ 降格させること。
⑥ 就業環境を害すること。
⑦ 不利益な自宅待機を命ずること。
⑧ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑨ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
⑩ 不利益な配置の変更を行うこと。
⑪ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務 の提供を拒むこと。