ア 意義
その雇用する女性労働者が妊娠したこと、イ(ア)から(オ)までに掲げる出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害されるもの(以下「状態への嫌がらせ型」という。)を指します。
イ 妊娠又は出産に関する事由
(ア)妊娠したこと(均等則第2条の3第1号関係)。
(イ)出産したこと(均等則第2条の3第2号関係)。
(ウ)坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと又はこれらの業務に従事しなかったこと(均等則第2条の3第4号関係)。
(エ)産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと(均等則第2条の3第5号関係)。
(オ)妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと(均等則第2条の3第9号関係)。なお、「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。
(ア)解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
・女性労働者が妊娠等したことにより、上司が当該女性労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。
(イ)妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
・客観的にみて、言動を受けた女性労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当する。
・女性労働者が妊娠等したことにより、上司又は同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をすること(当該女性労働者がその意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。)。