① 育児休業(育児のために原則として子が1歳になるまで取得できる休業)
② 介護休業(介護のために対象家族 1 人につき最大3回まで分割して通算 93 日間取得できる休業)
③ 子の看護休暇(子の看護のために年間 5 日間(子が2人以上の場合 10 日間)取得できる休暇)
④ 介護休暇(介護のために年間 5 日間(対象家族が2人以上の場合 10 日間)取得できる休暇)
⑤ 所定外労働の制限(育児又は介護のための残業免除)
⑥ 時間外労働の制限(育児又は介護のため時間外労働を制限(1 か月 24 時間、1 年 150 時間以内))
⑦ 深夜業の制限(育児又は介護のため深夜業を制限)
⑧ 所定労働時間の短縮措置(育児又は介護のため所定労働時間を短縮する制度)
⑨ 始業時刻変更等の措置(育児又は介護のために始業時刻を変更する等の制度)
⑧⑨については、事前に就業規則にて措置が講じられていることが必要です。
「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする ために事業主が講ずべき措置に関する指針」は、以下の事由を不利益取扱いに該当すると規定しています。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強 要を行うこと。
⑤ 就業環境を害すること。
⑥ 自宅待機を命ずること。
⑦ 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、 深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
⑧ 降格させること。
⑨ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑩ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
⑪ 不利益な配置の変更を行うこと。
⑫ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務 の提供を拒むこと。