産後制度Q&A


Q 産後休業は何時まで可能なのでしょうか?

産後休業は、産後八週間を経過しない期間まで可能です。産後休業は、女性が請求しなくても発生する休業です。

ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合には、医師が業務に支障がないと認めた場合には、産後六週間から職場復帰が可能となります。


Q 産後休業期間中は収入が無く生活が不安です。保険が給付されないのでしょうか?

健康保険の被保険者の方は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から「出産の日後五十六日までの間」において労務に服さなかった期間、出産手当金(収入の約67%程度)が支給されます。


Q 産後直後ですので、現在の仕事は、夜10時以降も働かなければならず残業もあって、体力的に厳しいのですが、何か方法はないのでしょうか?

使用者は、妊「産婦」(産後1年間を経過しない女性のことです。)が請求した場合においては、一週間40時間、一日について8時間の労働時間を超えて労働させてはならないとされています(労基法66条1項)。したがって、産後1年間を経過しない女性は、法定残業の拒否をすることができます。

さらに、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労基法66条)ので、産後1年間を経過しない女性は、夜10時~早朝5時迄の深夜労働を拒否することができます。

 

なお、他の軽易な業務に転換制度(労基法65条3項)妊娠中の女性のみに認められた制出ですので、産後の女性は請求できません。


Q 出産後6か月で職場に復帰しました。医師による健康診査を受けたいのですが、そのために会社を休むことはできるのでしょうか?

出産後1年を経過しない女性労働者は、妊娠中の女性労働者と同様に、①保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(男女雇用機会均等法12条)や②指導事項を守ることができるようにするための措置(男女雇用機会均等法13条)をしなければなりません。


Q 職場に保育所が設置されていることも有り、産後半年後に職場復帰をしました。勤務時間中に授乳をすることができますか?

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、通常の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができます(労基法67条)ので、労働時間中に育児時間を請求することができます。